出資法附則に定められている日賦貸金業者(日掛け金融)については、その返済手段が多様化している今日において、集金による毎日の返済という形態の必要性が失われていること、また、厳格に要件を守らず違反行為が横行し悪質な取立ての温床にもなっていること等から、その存在意義自体を認める必要性はなく、日賦貸金業者に認められている年54.75%という特例金利は直ちに廃止すべきです。
また、電話加入権が財産的価値を失くしつつある今日、電話担保金融の特例金利を認める社会的・経済的需要は極めて低く、この年54.75%という特例金利も直ちに廃止すべきです。
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