社会保険制度の解説 児童手当等

児童手当等

2024年10月現在 
(2024.10更新)

児童手当

費用負担

対象費用   子ども・子育て
支援納付金
事業主 都道府県 市区町村
被用者に支給する児童手当
(施設入所等児童を含む)
3歳未満の児童 3/5 2/5      
3歳以上の児童 1/3   4/9 1/9 1/9
被用者・公務員の人以外に支給する
児童手当(施設入所等児童を含む)
3歳未満の児童 3/5   4/15 1/15 1/15
3歳以上の児童 1/3   4/9 1/9 1/9
公務員に支給する児童手当
(施設等受給者を除く)
  所属庁が全額負担

支給要件高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人

支給額:

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上18歳に達する日以後最初の3月31日まで 10,000円
(第3子以降は30,000円)

所得制限:なし

【児童扶養手当】

支給対象:母子家庭又は父子家庭等で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で一定の障害の状態にある児童を養育する父母または養育者に支給する。

手当月額:

子供の人数 月額(全部支給) 月額(一部支給)
1人 45,500円 45,490円~10,740円
2人目の加算 10,750円 10,740円~5,380円
3人目以降の加算額 6,450円 6,440円~3,230円

※3人目以降の加算額は、令和6年11月より2人目と同額

所得制限:受給資格者の前年度の所得が扶養親族1人の場合で、全部支給が107万円、一部支給が246万円。(令和6年11月~)

【特別児童扶養手当】

支給対象:精神又は身体に障害のある20歳未満の児童を監護する父若しくは母、又は養育者に支給する。

手当月額:1級の場合 55,350円 2級の場合 36,860円

【児童育成事業】

児童手当制度では、手当の支給を行うとともに、児童の健全育成をはかるための事業(児童育成事業)が実施されている。その主な事業は次のとおり。

  • 事業所内保育施設
  • 延長保育等促進基盤整備事業
  • 放課後児童健全育成事業
  • 駅型保育施行事業
  • 在宅保育サービス事業
  • 児童環境づくり基盤整備事業
  • 共稼ぎ家庭子育て相談等支援事業
  • 児童健全育成ボランティア活動振興・助成事業

詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

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