社会保険制度 解説:児童手当等 児童手当は、高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人に支給されます。児童を養育している人の所得が所得制限額以上の場合は特例給付として支給されます。 1.費用負担 対象費用 子ども・子育て 支援納付金 事業主 国 都道府県 市区町村 被用者に支給する児童手当 (施設入所等児童を含む) 3歳未満の児童 3/5 2/5 3歳以上の児童 1/3 4/9 2/9 被用者・公務員の人以外に支給する児童手当(施設入所等児童を含む) 3歳未満の児童 3/5 4/15 1/15 1/15 3歳以上の児童 1/3 4/9 1/9 1/9 公務員に支給する児童手当 (施設等受給者を除く) 所属庁が全額負担 <事業主からの拠出金> 厚生年金保険等の一般事業主は、児童手当の支給及び児童育成事業のために拠出金を納付しなければなりません。拠出金は、賦課標準(標準報酬月額等)に1,000分の3.6をかけた額が厚生年金保険の保険料と一緒に徴収されます。 <被用者とは> 厚生年金保険法等の被保険者等をいいます。 2.給付内容 (1)支給要件 日本国内に住所を有していて、高校生年代までの児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童)を養育する父母又は養育者に支給されます。父母が海外に住んでいる場合は、その父母が日本国内で児童を養育している人を指定すれば、その人(父母指定者)に支給されます。 (2)所得制限 なし (3)支給額 児童手当は、月単位で支給され、原則として偶数月にそれぞれの前月までの分が支払われます。 児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額) 3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円) 3歳以上18歳に達する日以後最初の3月31日まで 10,000円 (第3子以降は30,000円) (4)認定 児童手当の支給要件に該当する人は、その受給資格及び児童手当の額について、住所地の市町村長の認定を受けなければなりません。 公務員の人については、国家公務員は、所属する各省庁の長(裁判所にあっては、最高裁判所長官)又はその委託を受けた者の、地方公務員は、都道府県若しくは市町村の長又はその委託を受けた者の認定を受けなければなりません。 【児童扶養手当】 児童扶養手当は、母子家庭又は父子家庭等で一定の児童を養育する人に支給されます。 (1)支給要件 次のいずれかに該当する児童を養育する父又は母、養育者に支給されます。 [1]父母が離婚した児童 [2]父又は母が死亡した児童 [3]父又は母が政令で定める程度の障害状態にある児童 [4]父又は母の生死が明らかでない児童 [5]その他上記に準ずる状態にある児童 ただし、次の場合は支給されません。 [1]児童及び父又は母、養育者が日本国内に住所を有しないとき [2]児童が、父又は母の死亡について公的年金給付を受けることができるとき [3]児童が父又は母の死亡によって労働基準法による遺族補償等を受けている場合、又はこれらの給付を受けている父又は母、養育者に養育されているとき [4]児童が、父又は母に支給される公的年金の額の加算対象となっているとき [5]児童が児童福祉法に定める里親に委託されているとき [6]児童が父又は母と生計を同じくしているとき(障害状態にある父を除く) [7]児童が父又は母の配偶者(障害状態にある父を除く)に養育されているとき (2)児童の年齢 児童扶養手当の支給対象となる児童は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までにあるか又は20歳未満で一定の障害状態にある児童です。 (3)所得制限 受給しようとする人や同居の家族の所得が下表の額を超えるときは、児童扶養手当の一部又は全部が支給されません。 〇受給者の限度額 扶養人数 全部支給 一部支給 0人 69万円 208万円 1人 107万円 249万円 2人 145万円 284万円 3人 183万円 322万円 4人 221万円 360万円 〇配偶者及び扶養義務者の限度額 扶養人数 所得限度額 0人 236万円 1人 274万円 2人 312万円 3人 350万円 4人 388万円 (4)支給額 児童扶養手当は、月単位で支給され、原則として毎年、1月、3月、5月、7月、9月、11月にそれぞれの前月までの分が支払われます。 児童扶養手当の額は、次のとおりになっています。 子供の人数 月額(全部支給) 月額(一部支給) 1人 45,500円 45,490円~10,740円 2人目の加算 10,750円 10,740円~5,380円 3人目以降の加算額 6,450円 6,440円~3,230円 ※3人目以降の加算額は、令和6年11月より2人目と同額 (5)認定 児童扶養手当の支給要件に該当する人は、その受給資格及び手当の額について、住所地の都道府県知事等の認定を受けなければなりません。 【特別児童扶養手当】 特別児童扶養手当は20歳未満の障害のある児童を養育する人に支給されます。 (1)支給要件 精神又は身体に障害のある20歳未満の児童を家庭で養育する父若しくは母、又は父母に代わって養育する人(養育者)に特別児童扶養手当が支給されます。 ただし、次の場合は支給されません。 [1]児童及び父、母若しくは養育者が日本国内に住所を有しないとき [2]児童が障害による公的年金を受けることができるとき [3]児童が児童福祉施設等に入所しているとき (2)所得制限 受給しようとする人や配偶者及び扶養義務者の所得が一定以上ある場合は、その年度(その年の8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止されます。 扶養人数 受給者 配偶者及び扶養義務者 0人 459万6千円 628万7千円 1人 497万6千円 653万6千円 2人以上1人につき 38万円加算 21万3千円加算 (3)手当の額 特別児童扶養手当は、月単位で支給され、原則として毎年、4月、8月、12月にそれぞれの前月までの分が支払われます。 特別児童扶養手当の額は次のとおりです。 等級 月額(対象児童1人につき) 1級 55,350円 2級 36,860円 (4)認定 特別児童扶養手当の支給要件に該当する人は、その受給資格及び手当の額について、住所地の都道府県知事の認定を受けなければなりません。 【児童育成事業】 児童手当制度では、手当の支給を行うとともに、児童の健全育成をはかるための事業(児童育成事業)が実施されています。その主な事業は次のとおりです。 ・事業所内保育施設 ・延長保育等促進基盤整備事業 ・放課後児童健全育成事業 ・駅型保育施行事業 ・在宅保育サービス事業 ・児童環境づくり基盤整備事業 ・共稼ぎ家庭子育て相談等支援事業 ・児童健全育成ボランティア活動振興・助成事業 詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。 戻る
社会保険制度 解説:児童手当等
児童手当は、高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人に支給されます。児童を養育している人の所得が所得制限額以上の場合は特例給付として支給されます。
1.費用負担
支援納付金
(施設入所等児童を含む)
児童手当(施設入所等児童を含む)
(施設等受給者を除く)
<事業主からの拠出金>
厚生年金保険等の一般事業主は、児童手当の支給及び児童育成事業のために拠出金を納付しなければなりません。拠出金は、賦課標準(標準報酬月額等)に1,000分の3.6をかけた額が厚生年金保険の保険料と一緒に徴収されます。
<被用者とは>
厚生年金保険法等の被保険者等をいいます。
2.給付内容
(1)支給要件
日本国内に住所を有していて、高校生年代までの児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童)を養育する父母又は養育者に支給されます。父母が海外に住んでいる場合は、その父母が日本国内で児童を養育している人を指定すれば、その人(父母指定者)に支給されます。
(2)所得制限
なし
(3)支給額
児童手当は、月単位で支給され、原則として偶数月にそれぞれの前月までの分が支払われます。
(第3子以降は30,000円)
(4)認定
児童手当の支給要件に該当する人は、その受給資格及び児童手当の額について、住所地の市町村長の認定を受けなければなりません。
公務員の人については、国家公務員は、所属する各省庁の長(裁判所にあっては、最高裁判所長官)又はその委託を受けた者の、地方公務員は、都道府県若しくは市町村の長又はその委託を受けた者の認定を受けなければなりません。
【児童扶養手当】
児童扶養手当は、母子家庭又は父子家庭等で一定の児童を養育する人に支給されます。
(1)支給要件
次のいずれかに該当する児童を養育する父又は母、養育者に支給されます。
[1]父母が離婚した児童
[2]父又は母が死亡した児童
[3]父又は母が政令で定める程度の障害状態にある児童
[4]父又は母の生死が明らかでない児童
[5]その他上記に準ずる状態にある児童
ただし、次の場合は支給されません。
[1]児童及び父又は母、養育者が日本国内に住所を有しないとき
[2]児童が、父又は母の死亡について公的年金給付を受けることができるとき
[3]児童が父又は母の死亡によって労働基準法による遺族補償等を受けている場合、又はこれらの給付を受けている父又は母、養育者に養育されているとき
[4]児童が、父又は母に支給される公的年金の額の加算対象となっているとき
[5]児童が児童福祉法に定める里親に委託されているとき
[6]児童が父又は母と生計を同じくしているとき(障害状態にある父を除く)
[7]児童が父又は母の配偶者(障害状態にある父を除く)に養育されているとき
(2)児童の年齢
児童扶養手当の支給対象となる児童は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までにあるか又は20歳未満で一定の障害状態にある児童です。
(3)所得制限
受給しようとする人や同居の家族の所得が下表の額を超えるときは、児童扶養手当の一部又は全部が支給されません。
〇受給者の限度額
〇配偶者及び扶養義務者の限度額
(4)支給額
児童扶養手当は、月単位で支給され、原則として毎年、1月、3月、5月、7月、9月、11月にそれぞれの前月までの分が支払われます。
児童扶養手当の額は、次のとおりになっています。
※3人目以降の加算額は、令和6年11月より2人目と同額
(5)認定
児童扶養手当の支給要件に該当する人は、その受給資格及び手当の額について、住所地の都道府県知事等の認定を受けなければなりません。
【特別児童扶養手当】
特別児童扶養手当は20歳未満の障害のある児童を養育する人に支給されます。
(1)支給要件
精神又は身体に障害のある20歳未満の児童を家庭で養育する父若しくは母、又は父母に代わって養育する人(養育者)に特別児童扶養手当が支給されます。
ただし、次の場合は支給されません。
[1]児童及び父、母若しくは養育者が日本国内に住所を有しないとき
[2]児童が障害による公的年金を受けることができるとき
[3]児童が児童福祉施設等に入所しているとき
(2)所得制限
受給しようとする人や配偶者及び扶養義務者の所得が一定以上ある場合は、その年度(その年の8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止されます。
(3)手当の額
特別児童扶養手当は、月単位で支給され、原則として毎年、4月、8月、12月にそれぞれの前月までの分が支払われます。
特別児童扶養手当の額は次のとおりです。
(4)認定
特別児童扶養手当の支給要件に該当する人は、その受給資格及び手当の額について、住所地の都道府県知事の認定を受けなければなりません。
【児童育成事業】
児童手当制度では、手当の支給を行うとともに、児童の健全育成をはかるための事業(児童育成事業)が実施されています。その主な事業は次のとおりです。
・事業所内保育施設
・延長保育等促進基盤整備事業
・放課後児童健全育成事業
・駅型保育施行事業
・在宅保育サービス事業
・児童環境づくり基盤整備事業
・共稼ぎ家庭子育て相談等支援事業
・児童健全育成ボランティア活動振興・助成事業
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