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奨学金の種類

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奨学金にはどんな種類があるの?

「貸与型」と「給付型」の2つがあるよ!

「貸与奨学金」と「給付奨学金(2020年4月から始まった高等教育の修学支援新制度)」があります。

貸与奨学金

在学中に借入れる学資金を卒業後に分割で返還するものです。

  • 無利子の第一種と有利子の第二種があり、それぞれ家計の収入・所得の基準、学力の基準があります。第一種と第二種を同時に利用することもできます。
  • 進学前に予約する「予約採用」と進学後決められた期間内に募集する「在学採用」があります。家計が急変した場合には、「緊急採用」、 「応急採用」として随時採用を行っています。
  • 毎回決まった金額を返還する「定額返還方式」と所得に応じて毎回の返還額が変わる「所得連動返還方式」があります。所得連動返還方式は、第一種奨学金にのみ適用され ます。

授業料後払い制度の導入

2024年度から大学院修士段階の「授業料後払い制度」が導入されました。
日本学生支援機構が授業料相当額の奨学金(無利子)を奨学生に貸与したものとして原則学校に振り込み、卒業後に、所得に応じて機構に返還します(基準を満たす人が対象となります)。

  • 上限額: 国公立年約54万円、私立年約78万円
  • 所得に応じた納付が始まる本人年収基準:300万円程度(子育て期は配慮あり)
  • 保証料の支払い(機関保証への加入)が必要

給付奨学金の特徴

授業料・入学金の減免と給付型奨学金の支給をセットで行うものです。住民税非課税世帯及びこれに準ずる世帯の学生が対象でしたが、2024年度からは、多子世帯(扶養する子が3人以上)の学生、私立理工農系の学部等に在籍する学生が新規支援区分に加えられました。

  • 国等の確認を受けた大学、短期大学、高等専門学校(4年・5年)、専門学校(確認大学等)が対象となります。
  • 世帯収入の基準を満たしていれば、成績だけで判断せず、しっかりとした「学ぶ意欲」があれば支援を受けこるとこができるとされています。
  • 申込みの手続きは事案に応じて進学先または在学中の学校で行います。申請時期は、授業料等減額は学校が定める時期、給付型奨学金は4月頃と9月頃ですが、学校ごとに締切日が異なるので、確認が必要です。予期できない事情で家計が急変した場合には、「家計急変採用」として随時採用を行っています。
  • 新制度は、貸与奨学金とあわせて利用することはできますが、第一種 奨学金を利用している場合は、新制度の支援区分に応じて、貸与を受けられる額が制限されます。
  • 世帯収入に応じた3段階の基準で支援額が決まります。

    4人家族<本人(18歳)・父(給与所得者)・母(無収入)・中学生>で、本人がアパートなど自宅以外から私立大学に通う場合の支援額(年額)

    (※1)支援額は単位未満を四捨五入しています。
    (※2)年収目安はあくまでも一例です。兄弟姉妹の数や年齢等の世帯構成などで異なります。
    (出典)文部科学省資料を基に作成 https://www.mext.go.jp/content/20240404-mxt_gakushi_100001062_1.pdf

    ※2025年度から、多子世帯の学生等については、所得制限を設けない授業料等の支援(授業料支援上限は、大学の場合、国公立約54万円、私立約70万円)が予定されています。

保証制度

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貸与奨学金の保証ってなに?

「個人保証」と「機関保証」のどちらかを選ぶ必要があるよ。

人の保証人をつける「個人保証」か、公益財団法人日本国際教育支援協会(協会)に保証をしてもらう「機関保証」かを選ぶ必要があります(「所得連動返還方式」(Q1)を利用した場合は、機関保証のみです)。

個人保証

全額支払う義務のある「連帯保証人」と、保証人の頭数で割った額(機構の場合には2分の1)についてのみ支払義務のある「保証人」の2人の保証人が必要です。

機関保証

毎月の奨学金から保証料を天引きで協会に支払い、協会に保証をしてもらいます。借主が返済しない場合、協会が代わって機構に返済をし、借主に請求します。

どちらを選ぶ?

個人保証には保証料の負担がありませんが、借主の返還が滞ると連帯保証人、保証人に請求が行きます。保証人への影響を心配せずに、自己破産など借主にとって最も適切な救済手段を利用しやすくするという観点からは、機関保証に利点があると思います。

貸与奨学金

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貸与奨学金を利用する上でのポイントを教えて!

将来の返済に備えて、必要な知識を身につけておこう!

貸与奨学金が他の借金と違う一番大きな点は、将来の仕事や収入が分からないで借りることにあります。そのため、返済困難に陥る危険は誰にでもあります。
そこで、将来、返済困難に陥った場合の対応方法などをよく知った上で利用することが大切です。特に、次の点に注意すると良いでしょう。

  1. 連帯保証人・保証人への影響をおそれて、自己破産などの救済制度の利用がしにくくならないように、なるべく、個人の保証人ではなく、機関保証を利用する。
  2. 返還期限の猶予などの制度内の救済手段は、延滞が発生すると利用しにくくなるので、早めに利用する。
  3. 自己破産などの救済方法を正しく理解し、必要なときは速やかに利用する。
  4. 返済に困ったとき、困りそうになったときは、一人で悩まずに、速やかに相談する。

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