内 容 |
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佐賀県弁護士会が主催する標題の講演会が開かれた。
講演者の川人博弁護士は過労死裁判を30年間やってきたが、過労死は依然として減ることなく起こっており、労災認定は氷山の一角に過ぎない。2014年6月20日に過労死防止法が成立し、その実施は「国の責務」と明記された。すでに、過労死についての最高裁判決は「使用者は業務の遂行に伴う疲労や心理的負担が過度に蓄積して、労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負う」としている。
依然として、裁判が続く。過労死をなくすための労働組合の役割としては、インターバル規制がいいのではとの提起。最後に、働く者の健康なくして健全な経営はないと締めくくった。
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