埼玉県最低賃金の改正について |
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活動期間 |
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2007年9月10日(月) |
内 容 |
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『ねぇみんな、この金額に目を留めて!』
~埼玉県最低賃金の改正について~
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埼玉県最低賃金は、平成18年10月1日から
時間給 687円となります。
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なお、「非鉄金属製造業」「電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、電子部品・デバイス製造業」「輸送用機械器具製造業」「光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業」「各種商品小売業」「自動車小売業」については、別途産業別最低賃金が適用されます。詳しくは、埼玉労働局賃金室(電話048-600-6205)または最寄の労働基準監督署へお問い合わせください。
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添付資料 |
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