社会保険制度 解説:国民年金 国民年金は、国民の老齢、障害又は死亡に関して、必要な給付を行います。 1.被保険者 (1)被保険者の種類 国民年金の被保険者には、強制加入の第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者と任意加入の任意加入被保険者があります。 (2)第1号被保険者 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人で、第2号被保険者、第3号被保険者以外の人をいいます。 自営業者、学生、無職等の人は、第1号被保険者となります。 (注)1.被用者年金各法の老齢又は退職を支給事由とする年金給付で、政令で定めるものを受けることができる人は第1号被保険者にはなりません。 (3)第2号被保険者 厚生年金保険の被保険者をいいます。 サラリーマンやOL、公務員等が第2号被保険者となり、厚生年金保険に加入すると同時に国民年金の第2号被保険者となります。 20歳未満の人や、60歳以上の人も第2号被保険者となります。また、日本国外に住所がある人も第2号被保険者となります。 (4)第3号被保険者 第2号被保険者の配偶者であって、主として第2号被保険者によって生計を維持されている人(被扶養配偶者)のうち、20歳以上60歳未満の人をいいます。 (5)任意加入被保険者 次のいずれかに該当する人は、厚生労働大臣に申し出をして被保険者となることができます。 [1]日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人で、被用者年金各法の老齢給付等を受けることができる人(第1号被保険者になれない人) [2]日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人 [3]日本国籍を有する人で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の人 (注)1.昭和40年4月1日以前生まれの老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しない人で、日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の人、日本国籍を有する人で、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の人は、特例として厚生労働大臣に申し出をすることにより任意加入被保険者となることができます。 2.保険料 (1)保険料の額 1月につき16,980円。(令和6年度) (注)1.第2号被保険者と第3号被保険者は、この保険料は納付する必要はありません。第2号被保険者と第3号被保険者は、それぞれの保険者が一括して拠出することになっています。 (2)保険料の納付 毎月の保険料は、翌月末日までに納付することになっています。 (3)保険料の免除・納付猶予 一定の要件を満たした人は、保険料が免除・納付が猶予される制度があります。ただし、任意加入被保険者には、この制度はありません。また、免除・納付猶予を受けた保険料は10年以内のものであれば、追納(後から払い込むこと)することができます。 [1]法定免除 被保険者(保険料の一部免除の適用を受ける人を除きます。)が次のいずれかに該当するときには保険料が免除されます。 (ア)障害基礎年金又は被用者年金各法による障害年金(障害等級1級又は2級の人)等を受けることができる人 (イ)生活保護法による生活扶助等を受けている人 (ウ)国立及び国立以外のハンセン病療養所等に入所している人 [2]申請免除 次のいずれかに該当する被保険者(保険料の一部免除の適用を受ける人や学生等である被保険者を除きます。)は、その人からの申請に基づいて保険料が免除されます。 (ア)前年の所得が、その人の被扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下の人 (イ)被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助等を受けている人 (ウ)地方税法に定める障害者又は寡婦及びひとり親であって前年の所得が125万円以下の人 (エ)天災等の事由で保険料を納付することが著しく困難であると認められる人 [3]一部免除 次のいずれかに該当する被保険者(申請免除の適用を受ける人や学生等である被保険者を除きます。)は、その人からの申請に基づいて、保険料の一部(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)が免除されます。 (ア)前年の所得が、その人の被扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下である人 (4分の3免除→78万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険控除等) (2分の1免除→118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険控除等) (4分の1免除→158万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険控除等) (イ)被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助等を受けている人 (ウ)地方税法に定める障害者又は寡婦であって前年の所得が125万円以下の人 (エ)天災等の事由で保険料を納付することが著しく困難であると認められる人 [4]学生の保険料の納付特例 次のいずれかに該当する学生等である被保険者は、その人からの申請に基づいて保険料が免除されます。納付特例を受けた期間は追納をしない限り年金額には反映されません。 (ア)前年の所得がその人の被扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下である人(118万+扶養親族等の数×38万+社会保険料控除等) (イ)被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助等を受けている人 (ウ)地方税法に定める障害者又は寡婦であって前年の所得125万円以下の人 (エ)天災等の事由で保険料を納付することが著しく困難であると認められる人 [5]納付猶予制度 20歳から50歳未満の人で第1号被保険者に該当していて本人(配偶者を含む)の所得が一定額以下の場合は、申請により月々の保険料納付が猶予されます。(法定免除、一部免除等および学生を除く)(所得基準:22万円+(扶養親族数+1)×35万円)納付特例を受けた期間は追納をしない限り年金額には反映されません。 (4)付加保険料 第1号被保険者は、厚生労働大臣に申し出をすることにより、月400円の付加保険料を納付することができます。付加保険料を納付した場合は、付加年金が老齢基礎年金に上乗せされて支給されます。(→【老齢基礎年金】(6)付加年金) ただし、第2号被保険者と第3号被保険者は対象となりません。また、保険料を免除されている人や国民年金基金の加入者、特例による任意加入被保険者は、付加保険料を納付することはできません。 3.国庫負担 [1]国庫は、国民年金事業に要する費用の次に掲げる額を負担します。 (ア)基礎年金給付の費用のうち、第1号被保険者及び被用者年金保険者が負担する基礎年金拠出金の2分の1 (イ)保険料免除(全額、4分の1、2分の1、4分の3)期間(480から保険料納付済期間を控除した月数を限度)の老齢基礎年金給付の費用のうち保険料納付部分に係る給付費用の2分の1、保険料免除部分に係る給付費用の全額 (ウ)20歳前に初診日のある障害基礎年金給付の費用の100分の60 ※当分の間、経過措置あり。 [2]予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用します。 4.給付の内容 【老齢基礎年金】 (1)支給要件 老齢基礎年金は、原則として次の要件を満たしているときに支給されます。 [1]65歳に達していること [2]保険料納付済期間又は保険料免除期間があること [3]受給資格期間を満たしていること <保険料納付済期間とは> [1]第1号被保険者としての被保険者のうち、保険料が納付された期間、[2]第2号被保険者としての被保険者期間、[3]第3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいいます。 <保険料免除期間とは> 保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を合算した期間をいいます。 (2)受給資格期間 (1)保険料納付済期間と(2)保険料免除期間と(3)合算対象期間(カラ期間)を合算して10年以上あることが必要です。 <合算対象期間(カラ期間)とは> 国民年金に任意加入できるのに任意加入しなかった期間、国民年金の適用が除外されていた期間をいいます。この期間は、受給資格を見る場合は、加入期間に算入されますが、年金額の計算のときは、加入期間には算入されません。 (3)年金額 [1]保険料納付済期間が40年ある人 816,000円(月額68,000円)。(令和6年度) ※68歳以上の人(昭和31年4月1日以前生まれ)は、813,700円(月額67,808円) [2]保険料納付済期間が40年に満たない人 ※68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)は、813,700円となります。 ※加入可能年数は、S16年4月1日以後生まれの人は40年、それよりも前に生まれた人は1年について1年を減じて、最低加入可能年数は10年となってます。 ※平成21年3月分までの免除期間については、全額免除は3分の1、4分の1納付は2分の1、半額納付は3分の2、4分の3納付は6分の5で、それぞれ計算します。 (4)振替加算 被用者年金加入者の被扶養配偶者が65歳になると、被用者年金加入者に加算されていた加給年金額がなくなり、被扶養配偶者の老齢基礎年金に対し、振替加算が加算されます。 振替加算は、T15年4月2日~S41年4月1日の間に生まれた被用者年金加入者で加給年金額の対象となっていた被扶養配偶者に234,800円に生年月日に応じた率(1~0.067)を乗じた額が支給されます。 (5)老齢基礎年金の支給の繰上げ、繰下げ 老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されますが、生年月日の区分に応じて60歳から65歳未満の間で、繰上げて支給を受けることができます。この場合、年金額の一定率が減額されて支給されます。また、老齢基礎年金の受給権がある人が、一定の条件を満たしたときは、支給の繰下げの申し出をすることができます。繰下げ支給の年金額は、一定率が増額されて支給され、その増額率は一生変わりません。 なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げすることができます。 また、繰下げを希望し、65歳時点では年金の請求を行わなかった場合でも、実際の年金の請求時に繰下げ申出をせず、65歳到達時点の本来の年金をさかのぼって請求することも可能です。 <繰下げみなし増額制度> 70歳に到達した日後に、65歳からの本来の年金をさかのぼって受け取ることを選択した場合は、請求の5年前の日時点で繰下げ受給の申出があったものとみなして増額された年金を一括で受け取ることができます。 ※昭和27年4月1日以前生まれの人(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している人)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。 (6)付加年金 付加年金は、付加保険料を納付した人が、老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金に上乗せされて支給されます。 付加年金の額は、200円×付加保険料納付済月数です。 【障害基礎年金】 (1)支給要件 障害基礎年金は、被保険者(第2号被保険者や第3号被保険者も含みます。)が障害等級に該当する障害(1級・2級)が残ったときに支給されます。 障害基礎年金の支給を受けるには、次の要件を満たしていなければなりません。 [1]初診日において、被保険者であること又は被保険者であった人で日本国内に住所があって60歳以上65歳未満であること [2]障害認定日において、障害等級1級又は2級に該当すること [3]初診日の前日において、保険料納付要件を満たしていること <初診日とは> 傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。 <障害認定日とは> 初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日又はその期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日をいいます。 <保険料納付要件とは> 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合には、その被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上あることが条件となります。ただし、初診日が令和8年4月1日前にある傷病による障害については、初診日において65歳未満で、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ、特例措置として障害基礎年金を受けることができます。 2.年金額(令和6年度) [1]1級 1,020,000円(月額85,000円)。(2級の障害基礎年金の1.25倍) ※68歳以上の人(昭和31年4月1日以前生まれ)は、1,017,125円(月額84,760円) [2]2級 816,000円(月額68,000円) ※68歳以上の人(昭和31年4月1日以前生まれ)は、813,700円(月額67,808円) ただし、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子、又は20歳未満の障害状態にある子がいる場合、2人目までは各234,800円、3人目以降は各78,300円が加算されます。 【特別障害給付金】 (1)支給要件 国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の以下の人について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金」が支給されます。 [1]平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生 [2]昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。 なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。 また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。 (2)支給額 障害基礎年金1級相当に該当する人:令和6年度基本月額55,350円(2級の1.25倍) 障害基礎年金2級相当に該当する人:令和6年度基本月額44,280円 【遺族基礎年金】 (1)支給要件 次のいずれかに該当する人が死亡したときは、その人に生計を維持されていた子のある妻又は子に遺族基礎年金が支給されます。([1][2]に該当する人は、保険料納付要件を満たしていることが必要です。) [1]被保険者が死亡したとき(短期要件) [2]被保険者であった人であって、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満である人が死亡したとき(短期要件) [3]老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき(長期要件) [4]老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき(長期要件) <保険料納付要件> 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある人は、その被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上あることが条件となります。ただし、死亡日が令和8年4月1日前にある場合は、死亡日において65歳未満で、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ、特例措置として遺族基礎年金を受けることができます。 (2)遺族の範囲 遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった人の死亡当時その人によって、生計を維持されていた次の人に支給されます。 [1]子のある配偶者 被保険者又は被保険者であった人の死亡当時その人によって生計を維持されていて、下記に該当する子と生計を同じくしていること [2]子 18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であって障害等級1級又は2級に該当する障害の状態であり、かつ婚姻をしていないこと [3]胎児であった子 被保険者又は被保険者であった人の死亡当時胎児であった子が出生したときは、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった人の死亡当時その人によって生計を維持されていたとみなされます。 (3)年金額 816,000円(月額68,000円)。(令和6年度) ※68歳以上の人(昭和31年4月1日以前生まれ)は、813,700円(月額67,808円) ただし、配偶者に対して支給される遺族基礎年金については、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子、または20歳未満の障害状態にある子がいる場合、2人目まで各234,800円、3人目以降は各々78,300円が加算されます。 また、子に対して支給される遺族基礎年金については、子が2人の時は、234,800円、子が3人以上のときは各々78,300円が加算されます。 【寡婦年金】 (1)支給要件 寡婦年金は、第1号被保険者が死亡した場合に、死亡した夫の妻に支給されます。 寡婦年金を受けるには、次の要件があります。 [1]死亡した夫の第1号被保険者としての被保険者期間(保険料納付済期間と保険料免除期間)が、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までに25年以上(短縮特例あり)あること [2]夫の死亡当時、夫により生計を維持されており、夫との婚姻期間が継続して10年以上あること [3]死亡した夫が、障害基礎年金の受給権者でなかったこと、老齢基礎年金の支給を受けていないこと [4]妻の年齢が65歳未満であること (2)支給期間 支給期間は、60歳以後65歳になるまでです。ただし、その間に老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると受給権がなくなります。また、死亡一時金の支給を受けた場合は、寡婦年金は支給されません。 (3)支給額 夫の老齢基礎年金の額の4分の3に相当する額。 【死亡一時金】 (1)支給要件 死亡一時金は、次の[1][2]の要件に該当する人が死亡した場合において、遺族が遺族基礎年金を受けられないときに支給されます。 [1]第1号被保険者期間としての被保険者期間が36月以上ある人 (被保険者期間は保険料納付済期間の月数、保険料の4分の1免除期間の月数の4分の3、保険料半額免除期間の月数の2分の1及び保険料の4分の3免除期間の月数の4分の1を合算した期間です。) [2]死亡した人が老齢基礎年金、障害基礎年金の支給を受けたことがないこと (2)遺族の範囲 遺族基礎年金を受けられない配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で、死亡当時、死亡した人と生計を同じくしていた人です。 (3)支給の選択 死亡一時金と寡婦年金を受けることができるときは、選択によりどちらか一方が支給され、他方は支給されません。 (4)支給額 死亡一時金の額は、第1号被保険者としての被保険者期間に応じて、次の表に掲げる額となっています。 保険料納付済月数+保険料4分の1免除月数の4分の3+ 保険料半額免除月数の2分の1+保険料4分の3免除月数の4分の1 金額 36月以上180月未満 120,000円 180月以上240月未満 145,000円 240月以上300月未満 170,000円 300月以上360月未満 220,000円 360月以上420月未満 270,000円 420月以上 320,000円 また、付加保険料を3年以上納めている場合には、上記の表の金額に8,500円加算されます。 【脱退一時金】 (1)支給要件 被保険者期間が6ヵ月以上ある日本国籍のない人(国民年金の被保険者でない人に限ります。)であって、老齢基礎年金の受給資格期間を満たさない人は、脱退一時金を請求することができます。 (2)支給額 脱退一時金の額は、保険料納付済期間の月数と保険料の4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数保険料4分の3免除期間の4分の1に相当する月数とを合算した月数に応じた額が支給されます。(基準月令和5年度:50,940円~509,400円(上限6年(60月)) 【国民年金基金】 (1)基金の種類 国民年金基金は、老齢基礎年金の上乗せの給付を行う制度です。各都道府県に1つずつ設立される「地域型基金」と同種の事業に従事する人で全国を通じ1つ設立される「職能型基金」の2種類があります。 (2)加入要件 国民年金の第1号被保険者で保険料免除者や農業者年金の被保険者でない人は、基金に申し出て、「地域型基金」と「職能型基金」のいずれか一方に加入できます。任意に加入できますが、脱退は任意にはできません。 【その他】 厚生年金保険、国民年金の被保険者には、住宅融資制度、年金教育資金融資制度があります。 詳しくは住所地を管轄する年金事務所又は市区町村へお問い合わせください。 戻る
社会保険制度 解説:国民年金
国民年金は、国民の老齢、障害又は死亡に関して、必要な給付を行います。
1.被保険者
(1)被保険者の種類
国民年金の被保険者には、強制加入の第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者と任意加入の任意加入被保険者があります。
(2)第1号被保険者
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人で、第2号被保険者、第3号被保険者以外の人をいいます。
自営業者、学生、無職等の人は、第1号被保険者となります。
(注)1.被用者年金各法の老齢又は退職を支給事由とする年金給付で、政令で定めるものを受けることができる人は第1号被保険者にはなりません。
(3)第2号被保険者
厚生年金保険の被保険者をいいます。
サラリーマンやOL、公務員等が第2号被保険者となり、厚生年金保険に加入すると同時に国民年金の第2号被保険者となります。
20歳未満の人や、60歳以上の人も第2号被保険者となります。また、日本国外に住所がある人も第2号被保険者となります。
(4)第3号被保険者
第2号被保険者の配偶者であって、主として第2号被保険者によって生計を維持されている人(被扶養配偶者)のうち、20歳以上60歳未満の人をいいます。
(5)任意加入被保険者
次のいずれかに該当する人は、厚生労働大臣に申し出をして被保険者となることができます。
[1]日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人で、被用者年金各法の老齢給付等を受けることができる人(第1号被保険者になれない人)
[2]日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
[3]日本国籍を有する人で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の人
(注)1.昭和40年4月1日以前生まれの老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しない人で、日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の人、日本国籍を有する人で、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の人は、特例として厚生労働大臣に申し出をすることにより任意加入被保険者となることができます。
2.保険料
(1)保険料の額
1月につき16,980円。(令和6年度)
(注)1.第2号被保険者と第3号被保険者は、この保険料は納付する必要はありません。第2号被保険者と第3号被保険者は、それぞれの保険者が一括して拠出することになっています。
(2)保険料の納付
毎月の保険料は、翌月末日までに納付することになっています。
(3)保険料の免除・納付猶予
一定の要件を満たした人は、保険料が免除・納付が猶予される制度があります。ただし、任意加入被保険者には、この制度はありません。また、免除・納付猶予を受けた保険料は10年以内のものであれば、追納(後から払い込むこと)することができます。
[1]法定免除
被保険者(保険料の一部免除の適用を受ける人を除きます。)が次のいずれかに該当するときには保険料が免除されます。
(ア)障害基礎年金又は被用者年金各法による障害年金(障害等級1級又は2級の人)等を受けることができる人
(イ)生活保護法による生活扶助等を受けている人
(ウ)国立及び国立以外のハンセン病療養所等に入所している人
[2]申請免除
次のいずれかに該当する被保険者(保険料の一部免除の適用を受ける人や学生等である被保険者を除きます。)は、その人からの申請に基づいて保険料が免除されます。
(ア)前年の所得が、その人の被扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下の人
(イ)被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助等を受けている人
(ウ)地方税法に定める障害者又は寡婦及びひとり親であって前年の所得が125万円以下の人
(エ)天災等の事由で保険料を納付することが著しく困難であると認められる人
[3]一部免除
次のいずれかに該当する被保険者(申請免除の適用を受ける人や学生等である被保険者を除きます。)は、その人からの申請に基づいて、保険料の一部(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)が免除されます。
(ア)前年の所得が、その人の被扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下である人
(4分の3免除→78万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険控除等)
(2分の1免除→118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険控除等)
(4分の1免除→158万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険控除等)
(イ)被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助等を受けている人
(ウ)地方税法に定める障害者又は寡婦であって前年の所得が125万円以下の人
(エ)天災等の事由で保険料を納付することが著しく困難であると認められる人
[4]学生の保険料の納付特例
次のいずれかに該当する学生等である被保険者は、その人からの申請に基づいて保険料が免除されます。納付特例を受けた期間は追納をしない限り年金額には反映されません。
(ア)前年の所得がその人の被扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下である人(118万+扶養親族等の数×38万+社会保険料控除等)
(イ)被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助等を受けている人
(ウ)地方税法に定める障害者又は寡婦であって前年の所得125万円以下の人
(エ)天災等の事由で保険料を納付することが著しく困難であると認められる人
[5]納付猶予制度
20歳から50歳未満の人で第1号被保険者に該当していて本人(配偶者を含む)の所得が一定額以下の場合は、申請により月々の保険料納付が猶予されます。(法定免除、一部免除等および学生を除く)(所得基準:22万円+(扶養親族数+1)×35万円)納付特例を受けた期間は追納をしない限り年金額には反映されません。
(4)付加保険料
第1号被保険者は、厚生労働大臣に申し出をすることにより、月400円の付加保険料を納付することができます。付加保険料を納付した場合は、付加年金が老齢基礎年金に上乗せされて支給されます。(→【老齢基礎年金】(6)付加年金)
ただし、第2号被保険者と第3号被保険者は対象となりません。また、保険料を免除されている人や国民年金基金の加入者、特例による任意加入被保険者は、付加保険料を納付することはできません。
3.国庫負担
[1]国庫は、国民年金事業に要する費用の次に掲げる額を負担します。
(ア)基礎年金給付の費用のうち、第1号被保険者及び被用者年金保険者が負担する基礎年金拠出金の2分の1
(イ)保険料免除(全額、4分の1、2分の1、4分の3)期間(480から保険料納付済期間を控除した月数を限度)の老齢基礎年金給付の費用のうち保険料納付部分に係る給付費用の2分の1、保険料免除部分に係る給付費用の全額
(ウ)20歳前に初診日のある障害基礎年金給付の費用の100分の60
※当分の間、経過措置あり。
[2]予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用します。
4.給付の内容
【老齢基礎年金】
(1)支給要件
老齢基礎年金は、原則として次の要件を満たしているときに支給されます。
[1]65歳に達していること
[2]保険料納付済期間又は保険料免除期間があること
[3]受給資格期間を満たしていること
<保険料納付済期間とは>
[1]第1号被保険者としての被保険者のうち、保険料が納付された期間、[2]第2号被保険者としての被保険者期間、[3]第3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいいます。
<保険料免除期間とは>
保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を合算した期間をいいます。
(2)受給資格期間
(1)保険料納付済期間と(2)保険料免除期間と(3)合算対象期間(カラ期間)を合算して10年以上あることが必要です。
<合算対象期間(カラ期間)とは>
国民年金に任意加入できるのに任意加入しなかった期間、国民年金の適用が除外されていた期間をいいます。この期間は、受給資格を見る場合は、加入期間に算入されますが、年金額の計算のときは、加入期間には算入されません。
(3)年金額
[1]保険料納付済期間が40年ある人
816,000円(月額68,000円)。(令和6年度)
※68歳以上の人(昭和31年4月1日以前生まれ)は、813,700円(月額67,808円)
[2]保険料納付済期間が40年に満たない人
※68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)は、813,700円となります。
※加入可能年数は、S16年4月1日以後生まれの人は40年、それよりも前に生まれた人は1年について1年を減じて、最低加入可能年数は10年となってます。
※平成21年3月分までの免除期間については、全額免除は3分の1、4分の1納付は2分の1、半額納付は3分の2、4分の3納付は6分の5で、それぞれ計算します。
(4)振替加算
被用者年金加入者の被扶養配偶者が65歳になると、被用者年金加入者に加算されていた加給年金額がなくなり、被扶養配偶者の老齢基礎年金に対し、振替加算が加算されます。
振替加算は、T15年4月2日~S41年4月1日の間に生まれた被用者年金加入者で加給年金額の対象となっていた被扶養配偶者に234,800円に生年月日に応じた率(1~0.067)を乗じた額が支給されます。
(5)老齢基礎年金の支給の繰上げ、繰下げ
老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されますが、生年月日の区分に応じて60歳から65歳未満の間で、繰上げて支給を受けることができます。この場合、年金額の一定率が減額されて支給されます。また、老齢基礎年金の受給権がある人が、一定の条件を満たしたときは、支給の繰下げの申し出をすることができます。繰下げ支給の年金額は、一定率が増額されて支給され、その増額率は一生変わりません。
なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げすることができます。
また、繰下げを希望し、65歳時点では年金の請求を行わなかった場合でも、実際の年金の請求時に繰下げ申出をせず、65歳到達時点の本来の年金をさかのぼって請求することも可能です。
<繰下げみなし増額制度>
70歳に到達した日後に、65歳からの本来の年金をさかのぼって受け取ることを選択した場合は、請求の5年前の日時点で繰下げ受給の申出があったものとみなして増額された年金を一括で受け取ることができます。
※昭和27年4月1日以前生まれの人(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している人)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。
(6)付加年金
付加年金は、付加保険料を納付した人が、老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金に上乗せされて支給されます。
付加年金の額は、200円×付加保険料納付済月数です。
【障害基礎年金】
(1)支給要件
障害基礎年金は、被保険者(第2号被保険者や第3号被保険者も含みます。)が障害等級に該当する障害(1級・2級)が残ったときに支給されます。
障害基礎年金の支給を受けるには、次の要件を満たしていなければなりません。
[1]初診日において、被保険者であること又は被保険者であった人で日本国内に住所があって60歳以上65歳未満であること
[2]障害認定日において、障害等級1級又は2級に該当すること
[3]初診日の前日において、保険料納付要件を満たしていること
<初診日とは>
傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。
<障害認定日とは>
初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日又はその期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日をいいます。
<保険料納付要件とは>
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合には、その被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上あることが条件となります。ただし、初診日が令和8年4月1日前にある傷病による障害については、初診日において65歳未満で、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ、特例措置として障害基礎年金を受けることができます。
2.年金額(令和6年度)
[1]1級 1,020,000円(月額85,000円)。(2級の障害基礎年金の1.25倍)
※68歳以上の人(昭和31年4月1日以前生まれ)は、1,017,125円(月額84,760円)
[2]2級 816,000円(月額68,000円)
※68歳以上の人(昭和31年4月1日以前生まれ)は、813,700円(月額67,808円)
ただし、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子、又は20歳未満の障害状態にある子がいる場合、2人目までは各234,800円、3人目以降は各78,300円が加算されます。
【特別障害給付金】
(1)支給要件
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の以下の人について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金」が支給されます。
[1]平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
[2]昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。
(2)支給額
障害基礎年金1級相当に該当する人:令和6年度基本月額55,350円(2級の1.25倍)
障害基礎年金2級相当に該当する人:令和6年度基本月額44,280円
【遺族基礎年金】
(1)支給要件
次のいずれかに該当する人が死亡したときは、その人に生計を維持されていた子のある妻又は子に遺族基礎年金が支給されます。([1][2]に該当する人は、保険料納付要件を満たしていることが必要です。)
[1]被保険者が死亡したとき(短期要件)
[2]被保険者であった人であって、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満である人が死亡したとき(短期要件)
[3]老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき(長期要件)
[4]老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき(長期要件)
<保険料納付要件>
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある人は、その被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上あることが条件となります。ただし、死亡日が令和8年4月1日前にある場合は、死亡日において65歳未満で、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ、特例措置として遺族基礎年金を受けることができます。
(2)遺族の範囲
遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった人の死亡当時その人によって、生計を維持されていた次の人に支給されます。
[1]子のある配偶者
被保険者又は被保険者であった人の死亡当時その人によって生計を維持されていて、下記に該当する子と生計を同じくしていること
[2]子
18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であって障害等級1級又は2級に該当する障害の状態であり、かつ婚姻をしていないこと
[3]胎児であった子
被保険者又は被保険者であった人の死亡当時胎児であった子が出生したときは、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった人の死亡当時その人によって生計を維持されていたとみなされます。
(3)年金額
816,000円(月額68,000円)。(令和6年度)
※68歳以上の人(昭和31年4月1日以前生まれ)は、813,700円(月額67,808円)
ただし、配偶者に対して支給される遺族基礎年金については、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子、または20歳未満の障害状態にある子がいる場合、2人目まで各234,800円、3人目以降は各々78,300円が加算されます。
また、子に対して支給される遺族基礎年金については、子が2人の時は、234,800円、子が3人以上のときは各々78,300円が加算されます。
【寡婦年金】
(1)支給要件
寡婦年金は、第1号被保険者が死亡した場合に、死亡した夫の妻に支給されます。
寡婦年金を受けるには、次の要件があります。
[1]死亡した夫の第1号被保険者としての被保険者期間(保険料納付済期間と保険料免除期間)が、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までに25年以上(短縮特例あり)あること
[2]夫の死亡当時、夫により生計を維持されており、夫との婚姻期間が継続して10年以上あること
[3]死亡した夫が、障害基礎年金の受給権者でなかったこと、老齢基礎年金の支給を受けていないこと
[4]妻の年齢が65歳未満であること
(2)支給期間
支給期間は、60歳以後65歳になるまでです。ただし、その間に老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると受給権がなくなります。また、死亡一時金の支給を受けた場合は、寡婦年金は支給されません。
(3)支給額
夫の老齢基礎年金の額の4分の3に相当する額。
【死亡一時金】
(1)支給要件
死亡一時金は、次の[1][2]の要件に該当する人が死亡した場合において、遺族が遺族基礎年金を受けられないときに支給されます。
[1]第1号被保険者期間としての被保険者期間が36月以上ある人
(被保険者期間は保険料納付済期間の月数、保険料の4分の1免除期間の月数の4分の3、保険料半額免除期間の月数の2分の1及び保険料の4分の3免除期間の月数の4分の1を合算した期間です。)
[2]死亡した人が老齢基礎年金、障害基礎年金の支給を受けたことがないこと
(2)遺族の範囲
遺族基礎年金を受けられない配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で、死亡当時、死亡した人と生計を同じくしていた人です。
(3)支給の選択
死亡一時金と寡婦年金を受けることができるときは、選択によりどちらか一方が支給され、他方は支給されません。
(4)支給額
死亡一時金の額は、第1号被保険者としての被保険者期間に応じて、次の表に掲げる額となっています。
保険料半額免除月数の2分の1+保険料4分の3免除月数の4分の1
また、付加保険料を3年以上納めている場合には、上記の表の金額に8,500円加算されます。
【脱退一時金】
(1)支給要件
被保険者期間が6ヵ月以上ある日本国籍のない人(国民年金の被保険者でない人に限ります。)であって、老齢基礎年金の受給資格期間を満たさない人は、脱退一時金を請求することができます。
(2)支給額
脱退一時金の額は、保険料納付済期間の月数と保険料の4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数保険料4分の3免除期間の4分の1に相当する月数とを合算した月数に応じた額が支給されます。(基準月令和5年度:50,940円~509,400円(上限6年(60月))
【国民年金基金】
(1)基金の種類
国民年金基金は、老齢基礎年金の上乗せの給付を行う制度です。各都道府県に1つずつ設立される「地域型基金」と同種の事業に従事する人で全国を通じ1つ設立される「職能型基金」の2種類があります。
(2)加入要件
国民年金の第1号被保険者で保険料免除者や農業者年金の被保険者でない人は、基金に申し出て、「地域型基金」と「職能型基金」のいずれか一方に加入できます。任意に加入できますが、脱退は任意にはできません。
【その他】
厚生年金保険、国民年金の被保険者には、住宅融資制度、年金教育資金融資制度があります。
詳しくは住所地を管轄する年金事務所又は市区町村へお問い合わせください。
戻る