社会保険制度の解説 国民年金

国民年金

2024年4月現在 
2024.4更新)

費用負担

保険料16,980円。(令和6年度)

(注)

  1. 被用者年金加入者(第2号被保険者)とその被扶養配偶者(第3号被保険者)は、それぞれの保険者が一括して拠出する。
  2. 低所得者や学生等には例外的に免除制度がある。

付加保険料:月400円(被用者年金加入者(第2号被保険者)および被扶養配偶者(第3号被保険者)を除いた希望者。ただし国民年金基金の加入員、保険料免除者を除く。

国庫負担

(1)基礎年金給付費の2分の1。

(2)予算の範囲内で国民年金事業の事務の執行に要する費用。

老齢基礎年金

年金額:816,000円(月額68,000円)。(令和6年度)
※68歳以上の人(昭和31年4月1日以前生まれ)は、813,700円(月額67,808円)

(注)保険料納付期間が40年に満たない場合には、816,000円(68歳以上の人は813,700円)から不足する月数に応じて減額された額となる。
また、加入可能年数は、S16年4月2日以後生まれの人は40年。 それより前に生まれた人は1年について1年を減じて、最低加入可能年数は25年となっている。

振替加算:T15年4月2日~S41年4月1日の間に生まれた被用者年金加入者の被扶養配偶者が65歳になると、被用者年金加入者に加算されていた加給年金額がなくなり、被扶養配偶者の老齢基礎年金に対し、234,800円に生年月日に応じた率(1~0.067)を乗じた額が支給される。

付加年金額:200円×付加保険料納付月数。

支給要件:保険料納付・免除期間等が10年以上ある場合に、原則65歳から支給される。なお、60歳からは繰り上げ減額制度、66歳からは繰り下げ増額制度がある。

障害基礎年金

年金額: 1級1,020,000円(月額85,000円)、2級 816,000円(月額68,000円)。(令和5年度)
※68歳以上の人(昭和31年4月1日以前生まれ)は、1級1,017,125円(月額84,760円)、2級813,700円(月額67,808円)。

ただし、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子、または20歳未満の障害状態にある子がいる場合、2人目まで各234,800円、3人目以降は各78,300円加算される。

支給要件:初診日において被保険者である者又は被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満である者が、障害等級1級又は2級に該当する障害状態にあるときに支給する。ただし、保険料納付要件を満たさない場合は支給されない。(20歳前に障害者となった者には20歳になったときから支給する)

保険料納付要件:初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合に保険料滞納期間が被保険者期間の3分の1を超えないこと、又は初診日が令和8年4月1日前にある傷病による障害については、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料滞納期間がないこと。

特別障害者給付金国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の一定の人について、福祉的措置として「特別障害給付金」が支給される。

遺族基礎年金

年金額:816,000円(月額68,000円)。(令和5年度)
※68歳以上の人(昭和31年4月1日以前生まれ)は、813,700円(月額67,808円)

ただし、配偶者に対して支給される遺族基礎年金は、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子、または20歳未満の障害状態にある子がいる場合には、障害基礎年金と同額の加算がある。

支給要件:(1)被保険者である者(2)被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満である者(3)老齢基礎年金の受給権者(4)老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が死亡した場合に、その配偶者又は子に支給する。ただし、保険料納付要件を満たさない場合は支給されない。

保険料納付要件:死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合に保険料滞納期間が被保険者期間の3分の1を超えないこと、又は死亡日が令和8年4月1日前にある死亡については、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料滞納期間がないこと。

寡婦年金

年金額:夫の老齢基礎年金額の4分の3に相当する額。

支給要件:第1号被保険者としての保険料納付期間及び保険料免除期間(学生納付特例期間等を除く。)を合算した期間が25年以上の夫が、老齢・障害基礎年金を受給しないまま死亡した場合、婚姻関係が10年以上の妻に60歳から65歳に達するまでの間支給する。

死亡一時金

支給額:月数に応じて120,000円~320,000円を支給する。また、付加保険料を3年以上納めている場合には、8,500円加算される。

支給要件:第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数と保険料4分の1免除期間の月数の4分の3、保険料半額免除期間の月数の2分の1及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1を合算した期間が36月以上の者が、老齢・障害基礎年金を受給しないまま死亡した場合に、死亡者と生計を同じくしていた遺族が遺族基礎年金を受けられないときに支給する。

脱退一時金

支給額:月数に応じて50,940円~509,400円(基準月=令和6年度)を支給する。

支給要件:第1号被保険者として6カ月以上保険料を納付した外国人が日本国内に居住しなくなったときに老齢基礎年金の受給要件を満たさず、障害基礎年金などの年金支給を受けていない場合には、2年以内に請求したときに支給する。

国民年金基金

基金の種類:老齢基礎年金の上乗せの給付を行う。各都道府県に1つずつ設立される「地域型基金」と同種の事業に従事する人で全国を通じ1つ設立される「職能型基金」の2種類がある。

加入要件:国民年金の第1号被保険者及び一部の任意加入被保険者(ただし、保険料免除者や農業者年金の被保険者を除く)「地域型基金」と「職能型基金」のいずれか一方に加入でき、加入は任意だが、任意に脱退はできない。

その他

(1)厚生年金、国民年金の被保険者には、住宅融資制度、年金教育資金融資制度がある。

詳しくは住所地を管轄する年金事務所又は市区町村へお問い合わせください。

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