社会保険制度の解説 後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度

2022年10月現在 
(2022.10更新)

保険料

所得に応じて各都道府県の後期高齢者医療広域連合が決定
1人当たり保険料額=被保険者均等額+1人当たり所得割額
原則として老齢年金等から天引き。ただし、年金額が年額18万円未満の人や介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超える人については、年金からの徴収は行われず別途納付。

【費用負担】

 負担対象額の約5割が後期高齢者の保険料(約1割)と後期高齢者交付金((各医療保険の被保険者の保険料)約4割)、約5割が国(12分の4)、都道府県(12分の1)、市町村(12分の1)が負担。

【給付内容】

給付の種類:療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費。ただし、条例により、葬祭費、葬祭の給付、傷病手当金その他の後期高齢者医療給付を行うことができる。

一部負担金:一般所得者は1割負担、一定以上所得者は2割負担、現役並み所得者は3割
ただし、下記の上限額を超えた場合には、超えた分が償還される。

平成30年8月からは次の通りとなります。

標準報酬月額 高額療養費算定基準額
同一人の外来 入院を含む世帯合算
課税所得690万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<140,100円>
課税所得380万円以上 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<93,000円>
課税所得145万円以上 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<44,400円>
課税所得145万円未満 18,000円
(年間上限14.4万円)
57,600円<44,400円>
低所得者 II 8,000円 24,600円
I 15,000円

(注)

  1. 低所得者IIは、世帯全員が住民税非課税の場合等
  2. 低所得者Iは、世帯全員が住民税非課税であり、所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす場合等
  3. < >内の金額は、多数該当(過去12ヵ月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目の支給に該当)の場合。

詳しくはご加入の健康保険の保険者(年金事務所、健康保険組合、市区町村)へお問い合わせください。

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