中央労福協は8⽉22⽇、税理士の小倉 秀夫 氏を講師に迎え、「いよいよはじまるインボイス制度について~これだけは押さえておこう~」をテーマに第34回Web学習会を開催、179名が参加した。
今回の学習会は、本年10月より導入されるインボイス制度に備えるためWeb学習会の特別編として開催。消費税の仕組みやインボイス制度の概要、制度が始まるにあたり自組織で確認すべきことなどを学習した。
インボイス制度とは、正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、消費税の仕入税額控除を受けるための制度である。買手が仕入れ税額控除の適用を受けるためには、帳簿への記載とともに売り手方から交付を受けた「適格請求書等(インボイス)」を保存する必要がある。
小倉税理士は、確認すべきこととして、「インボイスの交付は「事業者間取引」において必要になるもので、一般消費者(消費税の申告が不要な方)との取引の場合、インボイスの交付を求められることはないが、取引先の相手が誰であるかを再度確認してほしい」と話した。また、インボイスを交付するためには、適格請求書発行事業者として登録しなければならず登録によって消費税の納税義務者となるため、事業者として相手方との関係、請求単価の値決め、納税義務者になった後の資金繰り等を考えて登録の有無を検討すべきと話した。