生活相談事業 |
・【事業の公益性】
県内労働者の責に帰し得ない自然災害や職場事業所の経営
不振及び健康を損なうなどの理由から生活が困難・困窮する
に至ったときに、行政の支援制度をはじめとした対応策の相
談に預かり、労働者の生活環境の安定を図る。
【事業の趣旨・内容】
(趣旨)県内労働者に対して、労働者本人の責に帰し得ない
事情からの生活困難・困窮からの生活の不安定を解
決するために、生活相談事業を通じて制度の助成を
はじめとした解決策の相談に無償で応じる。
(内容)生活相談事業:適宜に対応、相談員の謝金等を負担。
【事業実施のための財源】
基本財産たる定期預金や出資金からの利息及び配当金を
充当している。
【事業の公益性】
県内労働者の責に帰し得ない自然災害や職場事業所の経営不振
や健康を損なうなどの理由から生活が困難・困窮するに至った
労働者の生活安定のために無償で相談に預かることで、労働者
及びその家族の生活の安定を維持し、またその子弟の就学も安
定させることで、もって、民生の安定に寄与するとともに地域
及び県内の福祉の向上に貢献する。
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