中央労福協「税務サポート」の会 |
・ご利用案内
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・会の規約
様々な会計・税務処理で課題を
抱えている労働組合の皆様へお知らせ
ご利用案内
中央労福協(労働者福祉中央協議会)は2002年度より、各県の地方労福協と共に、労働組合等が抱える会計および税務の課題を解決するため、労働組合等の会計・税務に精通した税理士を講師に向かえ「税務研修会」を開催して参りました。
2003年度では、「税務研修会」に参加いただいた労働組合等から事後アンケートを集め、会計・税務に対する質問・相談を希望する労働組合等に対して、研修会を担当した税理士より電話で質問内容の回答を行いました。
2004年度では、税務研修会、事後アンケートにより、労働組合等の会計・税務を適正に処理するために、相談体制を確立する必要があると判断し、税務研修会の開催だけではなく、必要に応じて随時、会計・税務の課題を解決できるよう、協力税理士に直接相談を受けられるよう便宜を図ってきました。
労働組合等が収益事業を営む場合には、法人格の有無に関係なく、法人税・法人事業税・法人住民税・消費税の申告及び納税が必要となります。また、役員に対して支払っている各種手当も源泉徴収する義務のある支払いが生じます。
様々な会計・税務処理で課題を抱えている労働組合等の皆様におかれましては、是非、この機会に中央労福協「税務サポートの会」にご入会いただきますようご案内いたします。
申し込み
添付の申し込み用紙に必要事項をご記入の上、中央労福協事務局まで、FAXまたは郵送でご連絡願います。
FAX:03-3259-1286
会の規約
第1条 (本会の目的)
本会は、租税法律主義に基づき、労働組合等が適正な会計・税務処理を行うための税務相談体制を確立することを目的といたします。
第2条 (適用範囲)
本規約は、本会へ申込を行った労働組合等(以下「申込団体」という)の会計責任者および会計担当者が会計・税務に関して、中央労福協の協力税理士(以下「相談税理士」という)へ相談する場合に適用されます。
第4条 (申込団体)
申込団体とは、本規約を承諾のうえ、所定の手続きにより、労働組合等の会計・税務相談の利用を申し込み、中央労福協から利用確認を得た者をいいます。
第5条 (相談税理士)
相談税理士とは、申込団体の会計・税務に関する相談に回答する税理士をいいます。
第6条 (利用資格)
1.申込団体は、本部および支部毎に所定の入会申込書に必要事項を記入の上、中央労福協へ提出し、年会費を所定口座に入金した時から、利用資格を有します。
2.本会の利用は、原則として、申込団体の会計責任者および会計担当者とします。
3.申込団体は退会の申し出がない限り、継続して本会を利用することができます。但し、年会費の入金がない場合は退会の意思があるものとみなし、退会の処理をさせていただきます。
4.次の事由に該当する場合、相談税理士は税務相談に回答しないことがあります。
a.入会申込書に虚偽、誤記または記入漏れがある場合
b.本規約違反があった場合
5.上記4の他、申込団体の相談内容が本会の目的にそぐわない場合、相談税理士は申込団体の税務相談に回答しないことがあります。
添付ファイル
コメント:入会申し込み用紙
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