印のついた項目をクリックすると詳しい解説が表示されます。
労災保険
2024年4月現在
(2024.4更新)
保険料
全額事業主負担(年間賃金総額×業種別保険率(0.25%~8.8%))
(注)
- 保険料はメリット制によって、個別事業における災害率に応じて上下40%以内で増減される(特例メリット制は45%)。
- 保険率のうち0.6%は非業務災害率(通勤災害率と二次健康診断等給付に係る率を合算した率)に係る率となっている。
- 保険料のほかに、石綿(アスベスト)による健康被害救済のための一般拠出金として確定賃金額の1000分の0.02を負担。
国庫負担
予算の範囲で一部費用補助。
給付内容
業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に関し、必要な給付を行う。
【療養補償給付】
治癒するまでの間、原則として指定病院における療養の現物給付、例外的に治療に要する費用を現金給付する。
一部負担金はない。
【休業補償給付】
給付額:給付基礎日額の60%と同20%の休業特別支給金を給付する。
補償期間:休業4日目から治癒した日まで。
(注)
- 休業3日までは事業主が補償する。
- 一部労働した場合、給付基礎日額から一部労働して得た賃金が控除され算定される。
- 療養開始後1年6カ月経過した場合の給付基礎日額には、年齢階層別に最低・最高限度額が設定されている。
【障害補償給付】
【遺族補償給付】
- 遺族補償年金の受給権者がない場合又は遺族補償年金の受給権者が失権した場合に、すでに支給された遺族補償年金及び遺族補償前払い一時金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないときは、一定の遺族に対して1000日分又はその差額の一時金を支給する。
- 受給権者が死亡等で受給権を消滅したときは、同順位者または次順位者に転給する。
【傷病補償年金】
療養開始後1年6カ月を経過して傷病が治らず、その傷病の程度が傷病等級に該当するとき支給される。この場合、療養補償は引き続き給付されるが、休業補償は支給されない。
【介護補償給付】
障害・傷病補償年金の受給権者が介護を受けている間(入所・入院期間を除く)、月単位で支給される。
介護の必要性 | 介護費用支出の場合 | 親族等による介護の場合 |
---|---|---|
常時 | 177,950円限度 | 81,290円 |
随時 | 88,980円限度 | 40,600円 |
(注)1.介護費用を支出し親族等により介護を受けた場合で、常時介護で81,290円、随時介護で36,500円を下回る場合は、一律81,290円(常時介護)、40,600円(随時介護)が支給。
【葬祭料】
業務上の事由により死亡した場合に葬祭を行う人に対し、給付基礎日額の30日分+315,000円、または給付基礎日額の60日分のいずれかの多い額を給付する。
【その他】
同一の事由で厚生年金保険法・国民年金法よる年金保険給付(障害または遺族に係るものに限る)と併給の時には、労災保険の年金給付が73%~88%の支給率を乗じた額が減額される。
(注)同一の事由で労災保険の障害補償一時金と厚生年金保険の障害手当金が支給される場合には、障害補償一時金が全額支給され、障害手当金は支給されない。
【通勤災害に係る給付】
通勤災害についても上記と同様な諸給付が行われるが、「療養給付」を受ける場合には、初診時に200円の一部負担がある。
【二次健康診断等給付】
二次健康診断等給付は、労働安全衛生法の規定による健康診断等のうち、一次健康診断において、脳血管疾患及び心臓疾患の発生に係わる身体の状態に関する検査で、一定の検査を行った場合に、その検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに支給。
【複数業務要因災害】
複数業務要因災害についても上記と同様な諸給付が行われる。給付額等は、すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に決定する。また、脳・心疾患、精神疾患の労災認定は、すべての勤務先の負荷(労働時間、ストレス等)を総合的に評価して判断する。
【スライド】
年度単位の賃金の変動(平均給与額)により年金たる保険給付の額の算定の基礎となる給付基礎日額が改定される。ただし休業(補償)給付については4半期単位で10%を超えて上下した場合に給付基礎日額が改定される。
【その他】
- 給付基礎日額とは、被災前3ヵ月間(臨時的賃金を除く)の平均賃金日額。
年金給付および療養開始後1年6ヵ月を経過した者の休業補償給付に係る給付基礎日額については、年齢層別に最低・最高限度額が設定されている。 - 算定基礎日額とは、被災日以前1年間の特別給与(賞与等)の総額(給付基礎日額×365×20%または150万円のうち低い額が上限)÷365
詳しくは事業所を管轄する労働基準監督署にお問い合わせください。