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介護保険
2022年4月現在
(2022.4.23更新)
保険料:
・65歳以上(第1号被保険者)
健康保険料等の医療保険料とは別に市区町村ごとに定められている額を納付。原則として、老齢等年金給付から天引き。ただし、老齢等年金給付の総額が年18万円未満の者は、別途支払い。
・40歳~65歳未満(第2号被保険者)
医療保険者ごとに決定された額を健康保険料等と一緒に納付。(国民健康保険の場合は国が、健康保険等の場合は事業主が折半負担)
負担割合:
50%が第1号被保険者の保険料(23%)と第2号被保険者の保険料(27%)
50%が国(25%)、都道府県(12.5%)、市町村(12.5%)
ただし、介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るもの、介護予防特定施設入居者生活介護に係るものについては国が20%、都道府県が17.5%、市町村が12.5%
利用可能者:
・65歳以上=日常生活に常時介護が必要な状態の人や支援が必要な状態の人。
・40歳~65歳未満=特定疾病により要介護状態や要支援状態となった人。
利用方法:
要介護者・要支援者に該当すること、及び要介護状態区分についての市町村の認定(「要介護認定」「要支援認定」)を受けなければならない。
給付内容:
「要介護認定」「要支援認定」を受けた人がそれぞれの給付の支給要件に該当したときで、かつ、市町村が必要と認める場合に支給される。
- 居宅介護サービス費(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護など)
- 特例居宅介護サービス費
- 地域密着型介護サービス費
- 特例地域密着型介護サービス費
- 居宅介護福祉用具購入費
- 居宅介護住宅改修費
- 居宅介護サービス計画費
- 特例居宅介護サービス計画費
- 施設介護サービス費
- 特例施設介護サービス費
など
給付額:
サービスを利用した場合、原則として介護保険より9割給付(1割自己負担、居住費及び食費については別途負担)。年間の所得金額が160万円以上の第1号被保険者については一部のサービス費は8割給付(2割自己負担。)※平成30年8月から2割負担の人のうち特に所得の高い人の負担割合が3割となる。
1ヵ月の負担額が一定の金額を超えた場合は、高額介護サービス費等が支給される。
詳しくはお住まいの市区町村へお問い合わせください。